建設業を営む場合には建設業許可が必要です(一部の軽微な工事は除きます)。また、毎事業年度終了時の届出、許可の5年ごとの更新も必要です。
どうぞお気軽にご相談下さい。
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建設業を営む場合には公共事業・民間事業および元請・下請問わず建設業の営業許可をとる必要があります。種類は28種あり個別に許可を受けなければなりません。そのための書類の作成・提出を代行いたします。
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《1》経営管理責任者
建設業の経営経験がある人が経営を管理しているか。
《2》専任技術者
例えば「建築士」「土木施工管理技師」等 条件を満たす者が常勤し施工を担当しているか。
《3》資産要件
倒産等の危険がないか一定の資産が要求されます。
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※上記のような許可要件について業者様ごとに状況に合わせて個別に判断いたしますので、お気軽にご相談下さい。
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国や地方公共団体が発注する公共工事を直接請け負おうとする場合に(建設業許可を受けていることが前提)、業者が必ず受ける必要がある審査です。
【1】経営状況分析
分析センターに書類提出し、依頼。経営規模等評価結果通知書を取得。
【2】総合評定値通知書
各都道府県(各地方整備局もしくは知事)へ総合評定値請求書を提出。
【3】入札参加資格審査申請
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